■割賦販売法
.当社が加盟する信用情報機関について
平成22年7月20日に、割賦販売法第35条の3の36に基づき、当社が加盟する
以下の信用情報機関が、経済産業大臣より指定信用情報機関として認可を受けました。
つきましては、割賦販売法第35条の3の58に基づき、機関の名称を公表いたします。
詳細につきましては、指定信用情報機関のホームページをご覧ください。
【当社が加盟する信用情報機関】
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
ホームページアドレス 
http://www.cic.co.jp 


■貸金業法
1.当社が加盟する信用情報機関について
平成22年3月11日に、貸金業法第41条の13に基づき、当社が加盟する以下の信用情報機関が、
内閣総理大臣より指定信用情報機関として認可を受けました。
つきましては、貸金業法第41条の37に基づき、機関の名称を公表いたします。
指定認可に関する詳細につきましては、指定信用情報機関のホームページをご覧ください。
【当社が加盟する信用情報機関】
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
ホームページアドレス 
http://www.cic.co.jp

2.貸金業務に関する指定紛争解決機関について
当社が営んでいる貸金業務に関する貸金業法第41条の39第1項本文の規定による
内閣総理大臣の指定を受けた紛争解決機関を、貸金業法第12条の2の2第2項の規定に基づき、
次のとおり公表します。
【当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関】
名  称
 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所 在 地
 108-0074 東京都港区高輪3−19−15
電話番号
 03−5739−3861


■反社会的勢力に対する基本方針
当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である
「反社会的勢力」による被害を防止するために、次の基本方針を宣言します。
(1)
反社会的勢力の不当要求に対応する役職員の安全を確保します。
(2)
反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力追放推進センター・弁護士等の
外部専門機関と連携関係を構築し、経営トップ以下組織全体で対応します。
(3)
反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持ちません。
また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
(4)
反社会的勢力による不当要求に対しては、毅然として法的対応を行います。
(5)
当社は、どのようなときも裏取引を行いません。また、反社会的勢力への資金提供は
絶対にしません。反社会的勢力による不当要求に対しては、毅然として法的対応を行います。
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