犯罪収益移転防止法に基づく本人確認について

当社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「法令」といいます)に基づき、ファイナンス・リース取引で法令に定められたお取引を行う場合に、
お客さまの「取引時確認」をさせていただきます。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

「取引時確認」が必要となるお取引

・1回にお支払いいただくリース料総額が10万円(税込)を超えるファイナンス・リース取引

「取引時確認」の確認方法ならびに本人確認書類

1. 対面でのお取引の場合

  1. (1)個人のお客さまの場合
    • 個人のお客さま(法人等の取引担当者さまを含みます)には、以下の本人確認書類により氏名、現住居、生年月日を確認させていただきます。
      なお、本人確認書類は、氏名、現住居、生年月日の記載があり、確認日現在有効なもの、または提示日前6ヵ月以内に作成されたものに限ります。
      また、取引を行う目的、ご職業も確認させていただきます。
    • 本人確認書類は、以下、A群から1種類またはB群から2種類(うち1種類はC群または補完書類からご選択いただくことも可能です)の原本をご提示ください。
A群 [顔写真あり]

(*1)顔写真のないものはB群として取り扱います
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)(*1)(*2)
  • 旅券(パスポート)・乗員手帳・船舶観光上陸許可書(*3)
  • 在留カード・特別永住者証明書(*1)
  • 各種福祉手帳(身体障害者手帳など)(*1)
  • 官公庁から発行・給付された書類で氏名、住居及び生年月日の記載があり、顔写真を貼付されたもの
    (ただし、ご本人から提示された場合に限ります)
B群 [顔写真なし]
  • 資格確認書(各種健康保険等)、介護保険の被保険者証
  • 各種年金手帳
  • 国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員証
  • 印鑑登録証明書(当該実印をお取引に使用する場合)
C群
  • 住民票の写し(証明印のあるもの)
  • 印鑑登録証明書(当該実印をお取引に使用しない場合)
  • 住民票の記載事項証明書
  • 官公庁より発行、給付された書類(氏名、住居及び生年月日の記載があり、顔写真がないもの)
  • 戸籍の附票の写し(証明印のあるもの)
補完書類 現住居の記載があるご本人名義のもので、領収日付等が6ヵ月以内の以下の書類
  • 国税又は地方税の領収書、納税証明書
  • 社会保険料の領収証書
  • 公共料金の領収証書(電気・水道・ガス・固定電話・NHK)
  • (*1) 顔写真のないものはB群として取り扱います。
  • (*2) 個人番号カード(マイナンバー)の通知カードは、本人確認書類として使用できません。
  • (*3) 日本国発行の令和2年(2020年)2月4日以降に申請・交付されたパスポートを本人確認書類として利用される場合は、現住居の記載がある本人確認書類(B群またはC群または補完書類から1種類)も必要です。
  1. (2)法人のお客さまの場合
    • 法人のお客さまには、以下の確認書類により法人の名称・本店や主たる事務所の所在地を確認させていただくとともに、取引担当者さまの本人確認書類により、氏名、現住居、生年月日を確認させていただきます。また、法人の事業内容、取引を行う目的、実質的支配者に該当する方も確認させていただきます。
法人の本人確認書類
  • 登記事項証明書
  • 印鑑登録証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
  • 官公庁から発行、発給された書類で、名称、本店または主たる事務所の所在地の記載があるもの
    (有効期限内または発行日より6ヵ月以内のもの)
取引担当者さま
(個人)の本人確認書類
「1.対面でのお取引の場合_(1)個人のお客さまの場合」に記載のとおり
事業内容の確認書類
  • 登記事項証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
  • 定款または定款に相当するもの
  • 法令の規定で作成が必要な書類で事業内容の記載があるもの(有価証券報告書・事業報告書等)
  • 官公庁から発行、発給された書類で、事業内容の記載があるもの(有効期限内または発行日より6ヵ月以内のもの)
  • 上記本人確認書類内に事業内容の記載がある場合は兼用可
取引担当者さまが法人のお客さまのためにお取引を行っていることがわかる書類 法人のお客さまのために取引を行っていることを確認できる書類等(委任状等)により確認させていただきます。※社員証等はお取扱いできません。
取引を行う目的 お取引の際に、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の氏名・現住居・生年月日等を確認させていただきます。
「実質的支配者」の確認方法については下記をご確認ください。
法人のお客さまの「実質的支配者」確認の方法

2. 非対面でのお取引の場合

  • インターネットによるお申込み等、当社と対面せずにお取引いただく場合は、以下の本人確認書類をご提出いただきます。
  • 後日当社より本人確認書類に記載されたご住所宛てに、取引関係文書(ご利用明細書・請求書等)を転送不要の本人限定受取郵便で送付いたします。
  1. (1)個人のお客さまの場合
    • 個人のお客さま(法人等の取引担当者さまを含みます)には、以下の本人確認書類により氏名、現住居、生年月日を確認させていただきます。
      なお、本人確認書類は、氏名、現住居、生年月日の記載があり、確認日現在有効なもの、または提示日前6ヵ月以内に作成されたものに限ります。
    • 本人確認書類は、以下、A群(写し)から現住居の記載がある2種類(うち1種類は補完書類からご選択いただくことも可能です)またはB群(原本)から1種類をご提出ください。
A群 [コピー]
  • 運転免許証 ※おもて面・うら面
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) ※おもて面・うら面(追記事項については、公印があるもの)
  • 個人番号カード(マイナンバーカード) ※おもて面
  • 資格確認書(各種健康保険等) ※有効期限内/住所記載欄/公印があるもの
  • 旅券(パスポート)(*1) ※外務大臣印・顔写真・所持人記入欄
  • 在留カードまたは特別永住者証明書 ※おもて面・うら面
  • 各種年金手帳 ※見開き両面
  • 各種福祉手帳(身体障害者手帳など)
B群 [原本]
  • 住民票の写し(証明印のあるもの)
  • 住民票の記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し(証明印のあるもの)
  • 印鑑登録証明書
補完書類

現住居の記載があるご本人名義のもので、領収日付等が6ヵ月以内の以下の書類

  • 国税地方税の領収書、納税証明書
  • 社会保険料の領収書
  • 公共料金の領収書(電気・水道・ガス・固定電話・NHK)
  • (*1) 日本国発行の令和2年(2020年)2月4日以降に申請・交付されたパスポートを本人確認書類として利用される場合は、現住居の記載がある本人確認書類(B群または補完書類から2種類)も必要です。
  • ※保険者番号、被保険者記号・番号、通院歴、臓器提供意思確認欄に記載がある場合は黒塗り(マスキング等)したうえでお送りください。
  1. (2)法人のお客さまの場合
    • 法人のお客さまには、以下の確認書類により法人の名称・本店や主たる事務所の所在地を確認させていただくとともに、取引担当者さまの本人確認書類により、氏名、現住居、生年月日を確認させていただきます。また、法人の事業内容、取引を行う目的、実質的支配者に該当する方も確認させていただきます。
取引担当者さま(個人)の本人確認書類 「2.非対面でのお取引の場合_(1)個人のお客さまの場合」に記載のとおり

法人のお客さまの「実質的支配者」確認方法

『実質的支配者』とは
議決権の 25%超を直接または間接に保有する(※1)等、法人のお客様の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます。
実質的支配者は、お客様の法人形態によって定義が異なります。

※ 議決権の25%超を保有する自然人(法人の収益総額の25%超の配当を受ける自然人)であっても、他に議決権の50%超を保有する自然人(法人の収益総額の50%超の配当を受ける自然人)が存在する場合は、25%超の議決権を保有していても該当しません。この場合、議決権の50%超を保有する自然人が実質的支配者に該当することとなります。

大きな図を見る

大きな図を見る

その他

  • 上記以外の本人確認書類として、官公庁から発行・発給された氏名・住所・生年月日の記載のある書類をご利用いただける場合がございます。
  • 「お取引時確認」に適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引を制限等させていただく場合があります。
  • ご提出いただいたお取引時確認に係る書類についてはご返却いたしかねますので、予めご了承ください。